宮城県総支部連合会規約
- 第1条(名称・事務所)
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本県連は、立憲民主党規約第8章第43条に基づく宮城県連であり、名称を「立憲民主党宮城県総支部連合会」と称し、宮城県内に事務所を置く。
- 第2条(目的)
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本県連は、立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。
- 第3条(組織)
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本県連は、立憲民主党規約第43条に基づく組織とする。
- 第4条(党員)
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党員は、立憲民主党規約第2章第5条及び組織規則等で定められた手続きを経て登録し、党運営及び政策等の決定とそれに基づく活動に参画することができる。
- 第5条(協力党員=サポーターズ)
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サポーターズは、立憲民主党規約第2章第7条及び組織規則等で定められた手続きを経て登録し、本県連等を通じて党の活動に参画することができる。
- 第6条(パートナーズ)
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パートナーズは、立憲民主党規約第2章第8条及び組織規則等で定められた手続きを経て登録し、党を通じて政治過程に参画することができる。
- 第7条(大会)
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- 本県連の最高議決機関を県連大会とする。
- 代表は、毎年1回、定期県連大会を招集しなければならない。
- 県連大会構成員は、第4条の党員で構成する。
- 大会は、年間の活動方針、規約の改定、県連代表の選任、党運営に関する重要事項の決定及び報告等を行う。
- 県連大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
- 大会の運営などについては幹事会で別に定める。
- 立憲党員・パートナーズ・サポーターは、県連大会に参加できる。
- 第8条(常任幹事会)
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本県連の幹事会は、大会決定に基づき、党務を執行する機関であり、大会に責任を負う。幹事会はその過半数で議事を決め、決定事項等を構成員に報告し、決定事項の実現・推進を図る。
- 第9条(役員)
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- 本幹事会は、次の役員をもって構成する。
①代表 1名 |
②代表代行 2名 |
③副代表 若干名 |
④幹事長 1名 |
⑤幹事長代理 2名 |
⑥副幹事長 若干名 |
⑦幹事 若干名 |
⑧会計 1名 |
⑨会計監査 1名 |
- 代表選出は、大会の承認を必要とする。役員構成及び変更については、代表が指名をし、幹事会の承認を得る。
- 代表が必要と認めれば、有識者等に顧問を委嘱できる。
- 第10条(財政)
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- 本県連の経費は、党費、事業収入、交付金及び寄附金等をもって充てる。
- 県連運営のため、幹事会がその責任において予算を定め、執行する。
- 会計報告は、幹事会が作成し、会計監査を経た後、総会に報告する。
- 別途会計規則に基づき、適正に管理する。
- 第11条(会計年度)
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本県連の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。但し、初年度に限り、2020年9月19日から同年12月31日までとする。
- <附則>
- 第12条(規約改正)
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本県連規約の改正は、大会での決定により行うものとする。なお、本県連に関する事項で、本規約にないものについては、立憲民主党本部規約などを遵守するものとする
- 第13条(規約の発効)
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本規約は決定と同時に発効する。 2020年9月19日
- 第8条(役員)
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2021年5月22日 一部改正
- 第4条(党員)
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2021年5月22日 一部改正
- 第5条(協力党員=サポーターズ)
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2021年5月22日 一部改正
- 第6条(パートナーズ)
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2021年5月22日 一部改正