宮城県総支部連合会規約
- 第1条 (名称・事務所)
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本県連は、立憲民主党規約第8章第43条に基づく宮城県連であり、名称を「立憲民主党宮城県総支部連合会」と称し、宮城県内に事務所を置く。
- 第2条 (目的)
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本県連は、立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。
- 第3条 (組織)
- 本県連は、立憲民主党規約第43条に基づく組織とする。
- 第4条 (党員)
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立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策に賛同し、本会の定める入党手続きを経た18歳以上の日本国民で党員とする。手続等の詳細は別途定める。党員は、いずれかの総支部に所属し定められた党費を納めなければならない。
- 第5条 (協力党員=通称名称:「サポーターズ」)
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立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策に賛同し、地域において議員、候補者を支援する18歳以上の日本国民で、本会の定める入党手続きを経た者を協力党員とする。協力党員は、いずれかの総支部に所属し定められた党費を納めなければならない。手続等の詳細は別途定める。
- 第6条(パートナーズ)
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パートナーズは、本党を通じて日常の暮らしや働く現場の声を立脚点としたボトムアップの政治に参画しようとする18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を含む)で、登録手続きを経た者とする。
- 第7条 (大会)
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- 本県連の最高決議機関を県連大会とする。
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代表は、毎年1回、定期県連大会を招集しなければならない。
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県連大会は、国会議員、自治体議員、総支部長及び幹事会が定める基準により選定された党員、協力党員によって構成する。
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県連大会は、規約の改正、年間の活動報告及び方針、予算及び決算、党運営に関する重要事項の決定及び報告等を行う。
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県連大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
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県連大会の構成及び運営等に関し必要な事項は、幹事会で別に定める。
- 第8条 (幹事会)
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本県連の幹事会は、大会決定に基づき、党務を執行する機関であり、大会に責任を負う。幹事会はその過半数で議事を決め、決定事項等を構成員に報告し、決定事項の実現・推進を図る。
- 第9条 (役員)
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- 1.本県連は、次の役員を置く。
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①代表 1名 ②代表代行 若干名 ③副代表 若干名
- ④幹事長 1名 ⑤幹事長代理 若干名 ⑥副幹事長 若干名
- ⑦選挙対策委員長 1名 ⑧政務調査会長 1名
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⑨財政委員長 1名 ⑩幹事 若干名 ⑪会計監査 1名
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2.代表選出は、大会の承認を必要とする。役員構成及び変更については、代表が指名し、幹事会の承認を得る。
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3.代表が必要と認めれば、有識者等に顧問を委嘱できる。
- 第10条 (財政)
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本県連の経費は、党費、事業収入、交付金及び寄付金等をもって充てる。
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県連運営のため、幹事会がその責任において予算を定め、執行する。
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会計報告は、幹事会が作成し、会計監査を経た後、総会に報告する。
- 別途会計規則に基づき、適正に管理する。
- 第11条 (会計年度)
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本県連の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
- <附則>
- 第1条 (規約改正)
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本県連規約の改正は、大会での決定により行うものとする。なお、本県連に関する事項で、本規約にないものについては、立憲民主党本部規約などを遵守するものとする。
- 第2条 (規約の施行)
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本規約は2020年9月19日より施行する。
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本規約は2021年5月22日より施行する。
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本規約は2024年5月26日より施行する。